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【海岸法】

海岸法

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海岸法

 
 海岸法の目的 
 津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的とします。

海岸保全区域内における一定の行為の制限
 ・海岸保全区域
  海岸保全区域は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため、都道府県知事が指定する、防護すべき海岸にかかる一定の区域であり、陸地においては春分の日の満潮時の水際線から、水面においては春分の日の干潮時の水際線からそれぞれ50m以内(原則)で指定されます。
  海岸管理者には、原則として都道府県知事がなります。
 ・制限の内容 
  海岸保全区域内において次の行為をしようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければなりません。
 T 土石(砂を含む)を採取すること
 U 水面若しくは公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること
 V 土地の掘さく、盛土、切土又は海岸管理者が海岸保全施設を損壊する恐れがあると認めて指定した木材その他の物件の投棄・係留等
 【適用除外】 
 T 海岸管理者以外の者がその権原に基づいて管理する土地における載荷重1uにつき10t以内の施設又は工作物の新設・改築
 U 海岸管理施設から5m以内の地域及び水面以外の場所で行う地表から深さ1.5m以内の土地の掘さく又は切土など

 

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