事業用不動産コンサルティングページ。
【古都保存法】

古都保存法

HomeTatsuwa Site

 

古都保存法

 
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法) の目的
 わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もって国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的としています。

 歴史的風土特別保存地区内における一定の行為の制限
 ・古都
 「古都」とは、わが国の往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市、及び政令で定めるその他の市町村をいうものとされ(法第2条第1項)、政令で更に天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村(注)、逗子市及び大津市が指定されています(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の市町村を定める政令)。この地区は、これらの8市1町1村に適用が限定されています。

 ・歴史的風土特別保存地区
 歴史的風土特別保存地区とは、内閣総理大臣が古都における歴史的風土を保存するため指定した歴史的風土保存区域のうち枢要な部分を構成している地域として都市計画に定められた地区をいいます。

 ・制限の内容
 歴史的風土特別保存地区内において、建築物の新築や宅地の造成等の行為をしようとする者は、原則として、府県知事の許可を受けなければなりません(法第8条第1項)。
許可を受けなければならない行為として、次の通り規定されています。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
3.木材の伐採
4.土石の類の採取
5.建築物その他の工作物の色彩の変更
6.屋外広告物の表示又は掲出
7.歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為で政令で定めるもの
8.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
なお、この規制は厳しいものであるため、損失の補償規定(法第9条)、土地の買入れ措置(法第11条)等が用意されています。
 【適用除外】
1.歴史的風土特別保存地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築又は増築
2.一定の屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築など

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【古都保存法】