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【都市緑地法】

都市緑地法

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都市緑地法

 
 都市緑地法の目的
 都市における緑地の保全および緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とします。

 ・緑地(法第3条) 
 この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地もしくはその状況がこれらに類する土地が、単独でもしくは一体となって、またはこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいいます。

 緑地保全地域における建築等の制限
 ・緑地保全地域
 緑地保全地域とは、都市計画区域内又は準都市計画区域の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域について、都市計画に定められた地域をいいます。
1.無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
2.地域住民の健全な生活環境を確保するために適正保全する必要があるもの

 ・制限の内容 
 緑地保全地域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
3.木竹の伐採
4.水面の埋立て又は干拓
5.その他、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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