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【生産緑地法】

生産緑地法

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生産緑地法

 
 生産緑地法の目的 
 生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とします。

 生産緑地地区内における一定の行為の制限

 ・生産緑地地区
 「生産緑地地区」とは市街化区域内の農地や採草放牧地などを対象として良好な生活環境の確保や公共施設用地の確保の観点からその計画的な保全を図るために都市計画において定められる地区です。
 生産緑地地区の対象となる農地等は、現に農業の用に供されている農地の他採草放牧地や林業の用に供されている森林、更に漁業の用に供されている池沼が含まれます(法第2条第1号)。これらの農地等のうち@都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地に適したもの、A500u以上の規模であるもの、B農林漁業の継続が可能な条件を備えているもの、について指定することとされています(法第3条第1項)。

 ・制限の内容
 生産緑地地区内で建築物の新築や宅地の造成等の行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければなりません(法第8条第1項)。
1.許可を受けなければならない行為
  @建築物その他の工作物の新築・改築又は増築
  A宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  B水面の埋立て又は干拓
2.許可基準
 この場合、農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する施設、農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設、農産物、林産物又は水産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設、農林漁業者の休憩施設等で生活環境の悪化をもたらす恐れがないものに限り、許可されることとなっています。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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