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【景観法】

景観法

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景観法

 
 景観法の目的 
 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造および個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済および地域社会の健全な発展に寄与することを目的とします。

 景観計画区域における一定行為の制限

 ・景観計画区域 
 景観行政団体(指定都市、中核市、都道府県[指定都市、中核市以外の区域]、都道府県知事の同意を得た市町村(法第7条))は、都市、農山漁村その他市街地または集落を形成している地域およびこれと一体となって景観を形成している地域であって、現にある良好な景観の保全や地域特性にふさわしい良好な景観形成の実現のため必要と認められる土地(水面を含む。)の区域について、良好な景観の形成に関する計画(「景観計画」という。)を定めることができます。
 この景観計画に定められた区域が景観計画区域です。

 ・制限の内容
1.一定行為の事前届出 
 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければなりません。
 @建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。) 
 A工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。) 
 B開発行為その他政令で定める行為
 Cその他、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為

2.変更事項の事前届出
 届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければなりません。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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