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【地方拠点都市法】

地方拠点都市法

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地方拠点都市法

 
 地方拠点都市法の目的 
 地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置を講ずることにより、その一体的な整備の促進を図ります。
 そして、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることにより、産業業務施設の再配置の促進を図ります。
 このようにして、地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的としています。

 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内の建築等の制限等

 ・拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 
 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域は、都道府県知事がこの法律の定義に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定した地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域に都市計画として定められます。
 @ 良好な拠点業務市街地として一体的に整備され、又は開発される自然的、経済的、社会的条件を備えている
 A 大部分の土地が建築物の敷地として利用されていない
 B 2ha 以上の規模であること
 C 大部分が商業地域内にあること
・制限の内容 
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内において、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

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