事業用不動産コンサルティングページ。
【被災市街地復興特別措置法】

被災市街地復興特別措置法

HomeTatsuwa Site

 

被災市街地復興特別措置法

 
 被災市街地復興特別措置法の目的 
 大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域及び被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

 被災市街地復興推進地域内における建築行為等の制限

 ・被災市街地復興推進地域
被災市街地復興推進地域は都市計画区域内における市街地の土地の区域で、次に掲げる要件に該当するものについて定められます。
 @ 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築物が滅失したこと。
 A 公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成される恐れがあること。
 B 当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物又は公共施設の整備に関する事業を実施する必要があること。
なお、被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(「緊急復興方針」という。)及び建築行為等の制限が行われる期間の満了の日を定めるものとし、期間満了の日は、災害の発生した日から起算して2年以内の日としなければなりません。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【被災市街地復興特別措置法】