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【旧市街地改造法】

旧市街地改造法

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旧市街地改造法

 
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(旧市街地改造法) 

 都市再開発法の制定により廃止されましたが、その施行の際(昭和44年6月14日)現に施行されている防災建築街区造成事業についてはなお効力を有するものとされています。

 防災建築街区造成事業の施行地区内における一定の行為の制限
 ・防災建築街区造成事業
 防災建築街区造成事業とは、防災建築街区において行う防災建築物やその敷地の整備に関する事業をいいます。
 防災建築地区とは、国土交通大臣が、関係市町村の申出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの又は防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区をいいます。
 ・制限の内容
防災建築街区造成事業の施行地区内において、事業の施行の障害となる恐れのある土地の形質の変更、建築物の新築等の行為をしようとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

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