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【首都圏等整備法】

首都圏等整備法

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首都圏等整備法

 
 首都圏等整備法の目的 
 首都圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、及び都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的とします。

 この場合の首都圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の1都7県の地域を一体とした広域をいいます。

 工業団地造成事業により造成された工場敷地の処分の制限
 ・工業団地造成事業 
 工業団地造成事業とは、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、「都市計画法」及び「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」の定めるところにより行われる製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫等の施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事
業であって、都市計画事業として施行されるものをいいます。
 ・制限の内容 
 工業団地造成事業の施行にかかる製造工場等の敷地の造成に関する工事が完了した旨の公告の日の翌日から起算して10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定又は移転については、当事者は、地方公共団体等の長(※)の承認を受けなければなりません。
 ※ 地方公共団体が施行者であるときはその長、都市再生機構又は地域振興整備公団が施行者であるときは国土交通大臣となります。

 

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