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【都市再開発法】

都市再開発法

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都市再開発法

 
 都市再開発法の目的 
 市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とします。

 1.市街地再開発促進区域内における建築行為の制限
 ・市街地再開発促進区域
 市街地再開発促進区域とは、次に掲げる要件を満たす土地の区域で、その区域内の宅地について所有権や借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であるとして都市計画に定められた区域をいいます。
 @ 高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内にあること
 A 区域内の耐火建築物で次に掲げる以外のものの建築面積の合計が、その区域内のすべての建築物の建築面積の概ね3分の1以下であること
  T 地階を除く階数が2以下であるもの
  U 所定の耐用年限の3分の2を経過しているもの
  V 災害その他の理由によりUに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
  W 建築面積が150u未満であるもの
  X 容積率が都市計画で定められたその区域の容積率の最高限度の3分の1未満であるもの
  Y 都市計画施設である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
 B 区域内に十分な公共施設がなかったり、土地の利用が細分化されているなどにより、区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること
 C 区域内の土地の高度利用を図ることが、その都市の機能の更新に貢献すること
 D 建築物が密集しているため、災害の発生の恐れが著しい区域又は、大規模な火災等が発生した場合の避難所等一定の公共施設と一体的に、建物及び敷地の整備を行うことが合理的であると認められる区域でないこと
 ・制限の内容 
 市街地再開発促進区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 制限を受ける行為としては、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却できる建築物の建築が規定されています。
 【適用除外】
イ非常災害のため必要な応急措置として行う行為
ロ階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転(施行令第1条の7) 
 2.第1種市街地再開発事業の施行区域内における建築行為等の制限
 ・第1種市街地再開発事業
 第1種市街地再開発事業とは、建築物、建築敷地及び公共施設を一体的に整備する事業であって、市街地再開発促進区域内の土地の区域又は上記1の@〜Cの条件に該当する土地の区域において、原則として都市計画事業として施行される市街地再開発事業の一種で、土地の収用手続によらないで権利変換手続を行うこととされています。
 ・制限の内容
 第1種市街地再開発事業の事業計画が確定した旨の公告があった後は、その施行地区内においてその事業の施行の障害となる恐れのある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為をしようとする者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなければならない行為として、次のものが規定されています。
 @ 土地の形質の変更
 A 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
 B 重量が5t を超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t 以下となるものを除く) の設置又は堆積(施行令第24条) 

 (注)第2種市街地再開発事業については、すべて都市計画事業として行われるので、都市計画法第65条の規定により同様の制限が課せられます。
 (注)再開発地区計画は、平成14年12月31日をもって廃止されました。

 

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