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【沿道整備法】

沿道整備法

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沿道整備法

 
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道整備法) 

 幹線道路の沿道の整備に関する法律の目的 
道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とします。

 沿道地区計画区域内における行為の届出等
 ・沿道地区計画
 沿道地区計画とは、都市計画区域内の土地の区域で沿道整備道路に接続するものについて道路交通騒音障害防止と適正かつ合理的な土地利用を図る観点から市街地を一体的かつ総含的に整備する計画で都市計画に定められたものをいいます。
 また沿道整備道路とは、幹線道路網を構成する道路のうち、自動車交通量が多いとともに道路交通騒音が沿道の生活環境に及ぼす影響が大きく、かつ、道路に隣接する地域に住居等が集合することが確実であるようなものについて道路交通騒音障害防止と沿道の適正な土地利用を促進する必要があるとして、都道府県知事が指定した区間の道路をいいます。
 ・制限の内容
 沿道地区計画の区域(沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域)内において、土地の区画形質の変更や建築物等の新築、改築又は増築等の行為をしようとする者は、行為着手の30日前までに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他一定事項を市町村長に届け出なければなりません。届け出た事項を変更しようとする場合も同様です。

 

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