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【港湾法】

港湾法

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港湾法

 
 港湾法の目的
 交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに航路を開発し、及び保全することを目的とします。

 1.港湾区域内等における工事等の許可
 ・港湾区域と港湾隣接地域
 港湾区域とは、水域を経済的に一体の港湾として管理運営するための必要最小限度の区域であり、その区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害しない等の要件を満たすとして、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けた水域をいいます。
 また、港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者の長が指定する地域を港湾隣接地域といいます。
 ・制限の内容
 港湾区域内又は港湾隣接地域内において、港湾の開発、利用又は保全に著しく影響を与える恐れのある一定の行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければなりません。
 許可を受けなければならない行為は、次に掲げる行為をいいます。
 @ 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋又は物揚場の水際線から20m 以内の地域においてする構築物の建設又は改築
 A 動力を用いて地下水を採取するための施設であって一定規模以上の揚水機を有するものの建設など 
 【適用除外】
公有水面埋立法に基づき埋立の免許を受けた者が、免許にかかる水域について行う行為
 ・確認方法
 港湾区域については港務局が、港湾隣接地域については港湾管理者が、それぞれ指定した地域等を公告するので、これらにより確認することができます。

 2.臨港地区内の分区内における建築物等の建築の規制
 ・臨海地区 
 臨港地区とは、港湾区域を地先水面とする地域において、その港湾の管理運営に必要な最小限度のものとして都市計画に定められた地区又は港湾管理者が国土交通大臣の認可を受けて定めた(都市計画区域以外の地域の場合) 地区をいいます。
 また、分区とは、港湾地区内の土地利用の適正化を図るために港湾管理者が臨港地区内に指定した区域で、次に掲げるものをいいます。
 @ 商港区
 A 特殊物資港区
 B 工業港区
 C 鉄道連絡港区
 D 漁港区 など
 ・制限の内容
 臨港地区内で港湾管理者が指定した分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する構築物で地方公共団体が条例で定めるものを建設することが禁止されます。また、構築物を改築し、又はその用途を変更してその条例で定める構築物とすることも禁止されます。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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