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【住宅地区改良法】

住宅地区改良法

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住宅地区改良法

 
 住宅地区改良法の目的
 この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的とします。

 住宅地区改良事業にかかる改良地区における建築等の制限
 ・住宅地区改良事業
 住宅地区改良事業とは、不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進することを目的として、住宅地区改良法の定めるところにより行われる改良地区の整備や改良住宅の建設等に関する事業をいいます。
 また、改良地区とは、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で、次の基準に該当するものとして国土交通大臣が指定したものをいいます。
 @ 一団地の面積が0.15ha 以上であること
 A 一団地内の不良住宅の戸数が50戸以上あること
 B 一団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上であること
 C 一団地の面積に対する一団地内の住宅の戸数の割合が1ha あたり80戸以上であること 
 ・制限の内容
 住宅地区改良事業の事業計画が確定した旨の告知があった後は、改良地区内においてその事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなければならない行為は、次の通りです。
 @ 土地の形質の変更
 A 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
 B 重量が5t を超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t 以下となるものを除く)の設置又は堆積

 

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