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【自然公園法】

自然公園法

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自然公園法

 
 自然公園法の目的 
 優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的とします。

1.特別地域内における建築行為等の制限
 ・特別地域 
 特別地域とは、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について、その風致を維持するため、公園計画(国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画で環境大臣が決定するもの)に基づいて、その区域(海面を除く)内に指定した区域をいいます。
 ・制限の内容
 国立公園又は国定公園内の特別地域(特別保護地区を除く)内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 1.工作物の新築、改築又は増築
 2.木竹の伐採
 3.鉱物の掘採又は土石の採取など
 【適用除外】
 1.届出を要する行為(法第13条第6項、第7項) 
  (a)特別地域が指定され、又はその区域が変更された際既に着手していた行為
  (b)非常災害のために必要な応急措置として行う行為など
 2.許可及び届出を要しない行為(法第13条第9項) 
  (a)公園事業の執行として行う行為
  (b)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で環境省令で定めるものなど

2.特別保護地区内における建築行為等の制限
 ・特別保護地区
 特別保護地区とは、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について、その景観を維持するため、とくに必要があるとして、公園計画に基づいて特別地域内に指定した地区をいいます。
 ・制限の内容
 国立公園又は国定公園内の特別保護地区内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 1.特別地域内において許可を受けなければならない行為
 2.1のほか、木竹の損傷植栽、家畜の放牧、屋外における物の集積や貯蔵、火入れ又はたき火など
 【適用除外】
 1.届出を要する行為
  (a)特別保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
  (b)非常災害のために必要な応急措置として行う行為など
 2.届出を要しない行為 
  (a)公園事業の執行として行う行為
  (b)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で環境省令で定めるものなど

3.海中公園地区内における建築行為等の制限
 ・海中公園地区
 海中公園地区とは、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について、その公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいてその区域の海面内に指定した地区をいいます。
 ・制限の内容 
 国立公園又は国定公園内の海面内の海中公園地区内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 1.工作物の新築、改築又は増築
 2.海面の埋立て又は干拓
 3.汚水又は廃水を排水設備を設けて排出する行為など
 【適用除外】
 1.届出を要する場合 
  (a)海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
  (b)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 2.届出を要しない場合 
  (a)公園事業の執行として行う行為
  (b)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で環境省令で定めるもの

4.普通地域内における建築行為等の制限
 ・普通地域
 普通地域とは、国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海中公園地区に含まれない区域をいいます。
 ・制限の内容
 国立公園又は国定公園内の普通地域内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事に対し、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日等の事項を届け出なければなりません。
 1.一定の基準(建築物は高さ13m 又は延べ面積1,000u、別荘地の用に供する道路は幅員2m 等)を超える工作物の新築、改築又は増築(増改築の規模が一定基準を超える場合の増築又は改築を含む) 
 2.特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為
 3.土地の形状の変更など
 【適用除外】 
 1.公園事業の執行として行う行為
 2.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって次に掲げるような行為
  (a)宅地内の池沼等の埋立て
  (b)宅地内の鉱物の掘採又は土石の採取
  (c)宅地内の土地の形状の変更
 3.国立公園、国定公園若しくは海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
 4.非常災害のために必要な応急措置として行う行為

5.風景地保護協定の効力の承継効
 ・風景地保護協定 
 環境大臣、地方公共団体又は公園管理団体は、国立公園又は国定公園の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域の内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者と風景
地保護協定を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができます。
 風景地保護協定には、区域、管理の方法、必要とされる施設の整備事項、協定の有効期間等が定められます。
 ・制限の内容 
 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結したときは、その旨を公告することとされています。この公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力があります。

6.都道府県立自然公園の区域内における建築行為等の制限
 ・制限の内容
 都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するため、その区域内に特別地域を指定することができます。
 都道府県立自然公園内の特別地域又はその他の区域内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をしようとする者は、その都道府県の条例によって、国立公園又は国定公園における特別地域又は普通地域における行為に対する規制の範囲内で必要なものの規制を受けることがあります。

 

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