事業用不動産コンサルティングページ。
【首都圏近郊緑地保全法】

首都圏近郊緑地保全法

HomeTatsuwa Site

 

首都圏近郊緑地保全法

 
 首都圏近郊緑地保全法の目的 
 首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することは、首都およびその周辺の地域における住民の健全な生活環境を確保し、首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件とされますので、その保全に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的としています。

 近郊緑地保全区域の管理協定の効力
 ・管理協定
 地方公共団体または緑地管理機構は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地保全のため、土地所有等と一定事項について近郊緑地の管理協定を締結することができます(第8条)。
 地方公共団体が協定を締結したとき、または都県知事が協定を認可したときは、その旨を公告することになっています。
 ・制限の内容
 公告のあった管理協定については、その後土地の所有者等となった者に対しても、協定の効力が及びます。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【首都圏近郊緑地保全法】