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【特定都市河川浸水被害対策法】

特定都市河川浸水被害対策法

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特定都市河川浸水被害対策法

 
 特定都市河川浸水被害対策法の目的
 都市部における河川流域について特定都市河川及び特定都市河川流域を指定し、浸水被害防止のための対策をたてて推進することを目的とします。

 1.用語
 ・特定都市河川流域
 特定都市河川の流域として国土交通大臣又は都道府県知事が指定するものをいいます。
 ・雨水浸透阻害行為
 特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、宅地等にするために行う土地の形質の変更、土地の舗装など雨水の浸透を著しく妨げる行為をいいます。
 (注)宅地等=宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地
 ・雨水貯留浸透施設
 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするものをいいます。
 ・保全調整池
 特定都市河川流域内に存する一定規模以上の防災調整池の雨水を一時的に貯留するのに有用なものとして都道府県知事が指定したものをいいます。
 (注)防災調整池=雨水貯留浸透施設のうち、雨水を一時的に貯留する機能があって河川管理者及び下水道管理者以外の者が設置するもの

 2.特定都市河川流域における規制等
 ・雨水浸透阻害行為の許可 
 特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、一定規模(原則として1,000u)以上の雨水浸透阻害行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市等にあっては、その市長。以下、同じ)の許可を受けなければなりません。
 ・変更の許可
 雨水浸透阻害行為の許可を受けた者は、許可を受けた申請事項を変更しようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 ・雨水貯留浸透施設の機能を阻害する恐れのある行為の許可
 雨水貯留浸透施設について、その施設の埋立て、その施設の敷地における建築物等の新築、改築又は増築などの行為は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 ・保全調整池についての行為の届出 
 保全調整池について、埋立て、その敷地における建築物等の新築、改築又は増築などの行為は、その行為に着手する30日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。
 ・管理協定の効力
 保全調整池の管理に関して協定が締結され公告があったときは、その後保全調整池の所有者等となった者に対しても、その協定の効力があります。

 3.流域指定の公示等
(1) 特定都市河川流域の指定は、公示することになっています。
(2) 保全調整池の指定は、公示することになっています。
(3) 管理協定が締結されたときは、公告され公衆の縦覧に供されます。

 

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