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【砂防法】

砂防法

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砂防法

 
 砂防法の目的 
 豪雨等による山崩れ、河床の浸食等の現象に伴う不安定な土砂の発生及びその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的とします。

 砂防指定地内における一定の行為の制限
 ・砂防指定地
 砂防指定地とは、治水上砂防のための砂防設備(例・砂防ダム)を要し、又は一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として国土交通大臣が指定した一定の土地の区域をいいます。
 ・制限の内容
 砂防指定地内において土地の掘さく、工作物の新築等の行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 砂防指定地内の規制は都道府県規則に委任されているが、各都道府県では概ね地すべり等防止によるぼた山崩壊防止区域内における制限と同程度の制限をしています。

 

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