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【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律】

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

 
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の目的 
 急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とします。

 急傾斜地崩壊危険区域内における一定の行為の制限
 ・急傾斜地崩壊危険区域
 急傾斜地崩壊危険区域とは、都道府県知事が、関係市町村長の意見を聴いて、崩壊する恐れのある急傾斜地(傾斜度30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他に危害が生ずる恐れのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発される恐れがないようにするため行為の制限をする必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定します。
 ・制限の内容
 急傾斜地崩壊危険区域内において次の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 T 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
 U ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設(擁壁、排水施設等)以外の施設又は工作物の設置又は改造
 V のり切、切土、掘さく又は盛土など
 【適用除外】
 T 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 U 当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、既に着手している行為など

 

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