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【道路法】

道路法

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道路法

 
 道路法の目的 
 道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とします。

 1.道路一体建物に関する協定の効力
 ・道路一体建物に関する協定
 「道路一体建物に関する協定」は道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、道路の管理者と建物所有者との間で締結されるものです。協定を締結した場合、道路管理者は、その旨公示します。
 なお、ここでいう道路の管理者とは指定区間(政令で指定する区間)内の国道にあっては国土交通大臣、指定区間外の国道にあっては都道府県又は指定市、都道府県道にあっては都道府県又は指定市、市町村道にあっては市町村をいいます。
 ・制限の内容
 道路一体建物に関する協定は、その協定が公示された後に、その対象となっている道路一体建物の所有者となった者に対しても、その効力があります。

 2.利便施設協定の効力
 ・利便施設協定 
 道路管理者は、道路管理利便施設所有者等との間において、管理の方法等の一定の事項を定めた協定を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができます。
(注)1) 道路外利便施設所有者等とは以下の者をいいます。
  @ 道路外利便施設の所有者
  A 道路外利便施設の敷地である土地の所有者
  B 道路外利便施設の敷地である土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者
   2) 利便施設協定とは道路管理者と道路外利便施設所有者とが経路についての協定を締結することにより、道路通行者、利用者の利便の確保を目的として、道路と沿道の施設について一体的な管理を行うことができる制度です。工作物の施設の設置が道路の構造、周辺の土地利用の状況からみて困難の場合において道路外利便施設所有者等の全員の合意により締結できます。
 ・利便施設協定の効力
 この利便施設協定は、公示があった後において協定利便施設の道路外利便施設所有者となった者に対しても、その効力があります。

 3.道路予定地内における土地の形質変更等一定の行為の制限
 ・道路予定地
 道路予定地とは、道路法第18条第1項の規定により道路の区域が決定されてから道路の供用が開始されるまでの間の当該区域をいいます。道路管理者が権原を取得した後には、供用開始前であっても、道路に関する制限規定が準用されます。
 ・制限の内容
 道路予定地内において土地の形質の変更、工作物の新築・改築・増築、若しくは大修繕又は物件の付加増置をしようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。

 

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