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【土地収用法】

土地収用法

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土地収用法

 
 土地収用法の目的 
 公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とします。

 起業地における土地の形質の変更の制限
 ・起業地
 起業地とは起業者(土地、権利、物件又は砂れきを収用し、又は使用することを必要とする一定の事業を行う者) が事業を施行する土地をいいます。
また、起業者は、一定の事業のために土地、権利、物件及び砂れきを収用し、使用しようとするときは、国土交通大臣又は都道府県知事の事業の認定を受けなければなりません。国土交通大臣又は都道府県知事は事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に通知し、起業者の名称、事業の種類等が告示されます。
 この場合の権利、物件及び土石、砂れきの収用又は使用とは、次に掲げるものをいいます。
 @ 土地にある地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利の収用又は使用
 A 土地にある鉱業権の収用又は使用
 B 土地にある温泉を利用する権利の収用又は使用
 C 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利の収用又は使用など
 ・制限の内容
 土地、権利、物件及び砂れきの収用又は使用にかかる事業の認定の告示があった後、起業地において明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 許可を受けなければならない行為は収用・使用の対象となる土地、権利、物件、砂れきごとに次のように定められています。
 T 土地の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更
 U 権利の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更
 V 立木、建物その他土地に定着する物件の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去など

 

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