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【土壌汚染対策法】

土壌汚染対策法

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土壌汚染対策法

 
 土壌汚染対策法の目的
 近年の環境意識の向上と、企業の工場跡地の再開発に伴う重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染の顕在化等により、人への健康被害の防止を図るため、この法律は新たに平成14年5月に公布され、平成14年11月15日より一部施行、平成15年2月15日から全面的に施行されています。
 この法律の目的は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人への健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することとされています。

 1.特定有害物質とは
 鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であってそれが土壌に含まれることに起因して人の健康被害を生ずる恐れがあるものとして政令で定められた25種類をいいます。
 2.土壌汚染状況調査
 土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について一定の契機をとらえて調査することが義務づけられています。
 @使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事等に報告しなければならないこととされています(土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずる恐れがない
旨の都道府県知事等の確認を受けたときを除きます)。
  ※「有害物質使用特定施設」とは、水質汚濁防止法に定める有害物質の製造、使用又は処理をする施設をいいます。
 A土壌汚染による健康被害が生ずる恐れがある土地の調査
都道府県知事等は、土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがある土地があると認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができるとされています(法第4条)。
 上記@Aにある都道府県知事等への報告を怠る等の命令に違反した場合には、罰則が課せられています。
 3.指定区域の指定・指定区域台帳の調整
 都道府県知事等は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その区域を指定区域として指定・公示するとともに、指定区域に指定された年月日や、指定区域の所在地などが記載された指定区域の台帳を調整し、閲覧に供することとされています。
 4.土壌汚染による健康被害の防止措置
 1.汚染の除去等の措置命令
  @ 都道府県知事等は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができるとされています。
  A 汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、@によらず、都道府県知事等は、汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命じることができます。
   ※「汚染の除去等の措置」とは、土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、盛土、舗装、立入禁止、土壌入換えなどが定められています。
 2.汚染の除去等の措置に要した費用の請求
  1.@の命令を受けて土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求することができるものとされています。
 3.土地の形質変更の届出及び計画変更命令
指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事等に届け出なければなりません。都道府県知事等は、その施行方法が基準に適合しないと認められるときは、その届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
   ※「土地の所有者」とは、水質汚濁防止法に規定する物質(特定有害物質に限られます)を施設において製造、使用、処理する工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者、占有者をいいます。
 ・制限の内容
 @指定区域内において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。
 【適用除外】
  T.法第7条第1項又は第2項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為
  U.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
  V.指定区域が指定された際、既に着手していた行為
  W.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 A指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事等にその旨を届け出なければなりません。
 B指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事等にその旨を届け出なければなりません。
 C都道府県知事等は、法第9条第1項の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
上記の法第9条第1〜第3項による届出を怠った場合又は虚偽の届出をした場合には、罰則が適用されます。
  ※上述の都道府県知事等とは、都道府県知事の他、地方自治法に規定する政令指定都市、中核市、特定市の各市長及び土壌汚染対策法施行令に定める一定の市長をいいます。

 

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