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【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律】

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

 
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の目的 
 高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置等を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とします。

 移動等円滑化経路協定の締結等
 1.重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的 とする借地権その他の当該土地を使用する権利を有する者(土地所有者等といいます)は、その全員の合意により当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定を締結することができます。ただし、当該土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合には、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意は不要です。
 ※重点整備地区とは、高齢者や障害者の移動等の円滑化を図るための事業が重点的かつ一体的に実施されることが適切であると認められる地区をいいます。

 2.移動等円滑化経路協定には次の事項が定められます。
 @ 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域及び経路の位置
 A 次に掲げる事項のうち必要なもの
  ・@の経路における移動等円滑化に関する基準
  ・@の経路を構成する施設の整備又は管理に関する事項
  ・その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項
 B 移動等円滑化経路協定の有効期間
 C 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置
この協定を移動等円滑化経路協定といい、協定については市町村長の認可を受けなければなりません。

 協定の公告等
 移動等円滑化経路協定が認可されるとその旨が公告されるとともに、同協定が市町村の事務所に備えられ公衆の縦覧に供されます。また、移動等円滑化経路協定区域内である旨が、当該区域内に明示されます。

 移動等円滑化経路協定の効力 
 認可の公告があった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該協定の区域内の土地所有者等(土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利を有する者)となった者に対してもその効力が及びます。
 なお、当該協定の締結について合意をしなかった者から土地の所有権を承継した者(借地権等が設定されている土地の所有者から所有権を譲り受けた者)には、協定の効力は及びません。

 

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