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【都市計画法施行法】

都市計画法施行法

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都市計画法施行法

 
 都市計画法施行法

 (1)経過措置
 この法律は、都市計画法の施行に関する経過の措置等を定めています。
 (2)従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限
 旧特別都市計画法(昭和21年法律第19号)第3条第1項の規定により指定された緑地地域で、都市計画法の施行の際、現に存するものは、都市計画法第8条第1項の地域地区とみなされますが、この緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限については、なお従前の例によります。なお、奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業並びに京都国際文化観光都市建設計画及び京都国際文化観光都市建設事業については、都市計画法の適用がありますが、この場合も同様です(同法第38条)。

 

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