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【航空法】

航空法

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航空法

 
 航空法の目的 
 国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とします。

 1.公共用飛行場等の進入表面等にかかる物件の制限
 ・制限の内容
公共用飛行場、又は自衛隊が設置する飛行場(自衛隊法第107条第2項にて準用)において、法令で定める航空機の離着陸等に支障を及ぼすおそれのあること(進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置)をしてはなりません。
 (注)公共用飛行場としては空港整備法に規定する第1種空港、第2種空港、第3種空港などがあります。第1 種空港とは、新東京国際空港(成田)、中部国際空港、関西国際空港、東京国際空港(羽田)、大阪国際空港(伊丹)をいいます。第2種空港とは第1種空港以外の空港で国土交通大臣が設置・管理する公共用飛行場(地方公共団体に管理させることができる)をいいます。第3種空港とは、地方公共団体が設置・管理する公共飛行場をいいます。
 進入表面とは、着陸帯(特定の方向に向かって行う航空機の離着陸の用に供するために設けられる飛行場内の矩形部分)の短辺に接続し、かつ、水平面に対し上方へ50分の1以上の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域(着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3,000m の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から375m 距離を有する2点を結んで得た平面)と一致するものをいいます。
 転移表面とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいいます。
 水平表面とは、飛行場の標点の垂直上方45m の点を含む水平面のうち、この点を中心として4,000m 以下の一定の長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいいます。

 2.第1種空港等における延長進入表面等にかかる物件の制限
 ・制限の内容
 第1種空港及び一定の第2種空港において法令で定める航空機の離着陸等に支障を及ぼすおそれのあること(延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置) をしてはなりません。
 延長進入表面とは、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺の平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000m であるものにより囲まれる部分をいいます。
 円錐表面とは、水平表面の外側に接続し、かつ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ50 分の1以上の一定の勾配を有する円錐面であって、その投影面が当該標点を中心として16,500m 以下の一定の長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分をいいます。
 外壁水平表面とは、円錐表面の円錐面に上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として24,000 m 以下の一定の長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分をいいます。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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