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【借地権の意義】

借地権の意義

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借地権の意義

 
 借地権の意義

 建物所有を目的とする他人の土地の利用権には、地上権と土地賃借権・使用借権がありますが、借地借家法で「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことです(法第2条第1項)。
 地上権は、物権であり土地を直接に支配できる強い権能をもちます。即ち、地上権者は地主の承諾を得ないで、第三者に地上権を譲渡したり、賃貸することができます。これに対し、賃借権は債権であり、賃貸人の行為を通じて土地を間接的に支配できるのみで権能は物権ほど強くありません。そこで、賃借権を強化して両者の権能の差を少なくし(賃借権の物権化)、賃借人を保護するため大正10年に借地法が制定され、平成4年施行の借地借家法に引き継がれています。
 なお、建物所有目的以外の目的、例えば、露天の駐車場、材料置場、露店などのための土地賃借権は、借地借家法でいう「借地権」でありません。

 

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