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【地代等の増減額請求】

地代等の増減額請求

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地代等の増減額請求

 
 地代等の増減額請求

 地代又は土地の賃料が、土地に対する公租公課の増減、土地の価格の高騰・下落その他の経済事情の変動により、又は近傍類地の土地の地代・賃料に比較して不相当となったときは、当事者は地代等の増減を請求することができます。もっとも、当事者間において一定期間増額しない旨の特約があった場合には、経済事情の変動があっても増額請求はできません。
 地代等の増減額をめぐる紛争については、訴訟を提起する前に、まず調停申立てをしなければなりません。
これを調停前置主義といいます。また、当事者が調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面の合意を調停申立後にした場合には、調停委員会の定める調停条項に拘束されます。これらは、民事調停法に規定されています。

 

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