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【家賃の増減額請求】

家賃の増減額請求

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家賃の増減額請求

 
 家賃の増減額請求

 契約で定められていた家賃が、
 1.土地・建物に対する租税その他の公課の増減
 2.土地・建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動
 3.付近の土地・建物の賃料
 に比べて不相当となったときには、賃貸人及び賃借人のいずれからでも、家賃を将来に向かって「相当な額」まで増額又は減額するよう請求することができます。
家賃をめぐる紛争については、原則として訴訟を提起する前に、まず調停の申立てをしなければならないこと、調停委員会の決定に服する旨の合意の制度があること等は既に借家における地代等の増減額請求権の箇所で説明したものと同じです。
 なお、家賃の増減にかかる特約に関しては、借地権のところで述べたのと同様に、一定期間増額しない旨の特約が有効であるということが法律上規定されているだけです。
従って、いわゆるスライド条項(固定資産税の増額に応じて家賃も増額する)のような特約の有効性は法律上保証されておらず、もっぱら裁判上の判断に委ねられています。
但し、新しく創設された定期借家に限っては、特約が明記されている場合は、その特約を優先して適用することが、法律で規定されています。

 

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