事業用不動産コンサルティングページ。
【海岸法】

海岸法

HomeTatsuwa Site

 

海岸法

 
 借地権の譲渡・転貸

 ここで「譲渡」とは、借地人が借地権を第三者に売買・贈与などにより移転することであり、「転貸」とは、借地人が自己と地主との借地関係はそのまま残しておいて、借地を第三者に自ら貸主として賃貸することです。
 地上権については、譲渡・転貸を自由にすることができますが、賃借権の場合には地主(賃貸人)の承諾なしに行うことはできません。
 @ 地主の承諾がある場合
 賃借権の譲渡又は転貸について地主(土地所有者)の承諾を得た場合は、これを地主に対抗することができます。譲渡のときは、従来と同内容の契約が継続します。しかし、存続期間は従前の契約の残存期間のみとなります。また、転貸のときも従前の契約の残存期間の範囲内の契約となります。なお、借地人から転借した者は地主と直接には契約関係が生じませんが、地主は借地人、転借人のいずれにも地代を請求できます。
 A 地主の承諾のない場合
賃借権の譲渡、転貸を地主に無断で行い、目的物を使用させると、信頼関係がいまだ破壊されていないという特段の事情がない限り原則として地主は借地契約を解除することができます。もっとも、地主が承諾しないときは、建物の譲受人は地主に対して建物買収請求権を行使できます。
(地主の承諾に代わる裁判所の許可) 
賃借人がその建物を他人に譲渡しようとする場合に、地主が土地の賃借権の譲渡又は転貸を拒むときは、裁判所は賃借人の申立てにより、地主の承諾に代わる許可をすることができます。なおこの場合、地主に優先的な買受権が認められています。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【海岸法】