事業用不動産コンサルティングページ。
【自己借地権】

自己借地権

HomeTatsuwa Site

 

自己借地権

 
 自己借地権

 自己借地権とは、借地権設定者が自ら土地に借地権者として設定する借地権のことをいいます。民法上では、所有権と制限物件その他用益権が同一人に帰すると、所有権以外の権利は消滅するという混同の法理というものがあり、土地所有者が自らその土地の借地権者になることはできないものと考えられています。しかし、これを貫くと借地権付きマンションを分譲する場合、土地所有者はあえて形の上だけ誰かに借地権を設定し、その準共有持分を専有部分とともに譲渡するという遠回りな方法をとらざるを得ません。そこで、このような不便を解消するため、新法は借地権を設定するにあたって他の者とともに有することとなるときに限り、借地権設定者(土地所有者)が借地権を有することができることとしました。また、借地権が借地権設定者に帰した場合でも、他の者とともにその借地権を有するときには、混同が生ぜず借地権は消滅しないものとしました。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【自己借地権】