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【業としての不動産コンサルティング】

業としての不動産コンサルティング

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業としての不動産コンサルティング

 
業としての不動産コンサルティング

現在、不動産コンサルティング業に関しては、「不動産コンサルティング業法」といった法律はありません。
業者保護や業者規則は元より依頼者保護も明確ではありません。
不動産コンサルティング技能試験参考書より「業としての不動産コンサルティング」とは、
『不動産コンサルティング技能試験・登録制度の基づく技能登録者が依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業運営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務。』と定義しています。

業としての不動産コンサルティングは大きくわけて次の3つに分けることが出来ます。
企画提案型コンサルティング業務
事業執行型コンサルティング業務
成功報酬型コンサルティング業務

 

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