事業用不動産コンサルティングページ。
【固定資産の交換】

固定資産の交換

HomeTatsuwa Site

 

固定資産の交換

 
固定資産の交換

個人の場合、交換により譲渡した固定資産の元の取得費を、新たに取得した固定資産に引き継ぐことにより、譲渡所得税の課税の繰り延べが認められます。
(法人の場合は圧縮記帳)

次の要件のすべて満たすことが求められます。
・双方の資産とも固定資産であること。
・双方の資産とも同種の資産同士であること。
・双方の資産とも1年以上所有していたものであり、かつ交換の為に取得したものではないこと。
・取得資産は、交換直前の用途と同一の用途に供すること。
・交換資産の価格は、高い方の価格の20%以内であること。
 「交換差金」に対して課税されます。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【固定資産の交換】