事業用不動産コンサルティングページ。
【成年後見制度】

成年後見制度

HomeTatsuwa Site

 

成年後見制度

 
成年後見制度

・法定後見制度
 1.成年被後見人
   意義
   精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力のこと)を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいいます。成年被後見人を保護する者を成年後見人といい、家庭裁判所が後見開始の審判の際に、選任します。
   能力
   成年被後見人の財産上の行為は、原則として成年後見人が代理して行います。但し、日用品の購入その他日常生活に関する法律行為は、単独で行うことができます。
 2.被保佐人
   意義
   精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいいます。被保佐人を保護する者を保佐人といい、家庭裁判所が保佐開始の審判の際に、選任します。
   能力
   被保佐人は、成年被後見人に比べ能力が高いため、一定の重要な行為を行う場合に保佐人の同意が必要とされています。
   不動産の売買契約をする場合は、すべて保佐人の同意が必要です。
   不動産の賃貸借契約をする場合はその期間が宅地については5年以内、建物については3年以内のものなら、保佐人の同意を要せず単独で行うことができるとされています。
 3.被補助人
   意義
   精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいいます。被補助人を保護する者を補助人といい、家庭裁判所が補助開始の際に、選任します。
   能力
   家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為を行うときには、補助人の同意を要します。
・任意後見制度
 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人に)自分の生活、療養看護や財産管理について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというもので、任意後見契約は任意後見監査人が選任された時からその効力が生じます。

<成年後見登記制度>
 後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。(戸籍に記載されることはありません)

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【成年後見制度】