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【瑕疵担保責任】

瑕疵担保責任

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瑕疵担保責任

 
瑕疵担保責任

 消費者契約法
 ・対象となる消費者契約
 消費者と事業者との間で締結される契約
 ・内容
 事業者が負うべき瑕疵担保における損害賠償責任の全部を免除する条項は無効です。

 民法
 ・内容
 売買の目的物に隠れたる瑕疵、すなわち通常人の注意をもっては知り得ない欠陥が存在する場合の売主の責任について、民法の規定する内容は、損害賠償の請求と、瑕疵のために売買の目的を達することのできない場合の契約解除であります。この権利は、買主が事実を知った(瑕疵を発見した)時から1年以内に行使しなければなりません。
 瑕疵担保について、民法の規定は、任意規定であって、強制規定ではありません。したがって、売主は担保責任を一切負わないとしたり、民法で定められた責任を変更したりする特約も、原則として自由に決められ、有効です。
 但し、その特約がある場合でも、売主が知りながら買主に告げなかった事実については、責任を免れることはできません。
 瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定があり、引渡しの時から10年の経過により消滅します。(最高裁判例)

 商法
 ・内容
 商人間の売買において、買主はその目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査しなければならず、買主は、検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があるときは、直ちに売主に対してその旨の通知をしないと、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることはできません。
売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合、買主が6ヶ月以内にその瑕疵を発見したときも同様です。

 宅地建物取引業法
 ・内容
 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法に定める規定よりも買主に不利となる特約は無効となります。
 担保責任の期間については、目的物の引渡しの日から2年以上とする特約はすることができます。

 住宅品質確保促進法
 ・内容
 新築住宅の取得契約について、売主又は請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分、すなわち基礎、柱、梁小屋組、屋根、外壁等について、買主又は注文者に引き渡したときから10年間、瑕疵担保責任を負わなければならず、これに反し買主又は注文者に不利な特約は無効とされます。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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