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【建ぺい率の規制緩和】

建ぺい率の規制緩和

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建ぺい率の規制緩和

 
建ぺい率の規制緩和

・特定行政庁の指定による角地は指定建ぺい率に10%割増できます。但し、角地と見るかどうか、適用条件は各特定行政庁が決めることから一定ではありませんので、それぞれに確認が必要です。
・防火地域内の耐火建築物について指定建ぺい率に10%割増できます。敷地の一部でも防火地域にかかっていれば緩和されますが、敷地内の全ての建物を耐火建築物としなければなりません。
・建ぺい率の異なる2以上の地域にまたがる敷地の場合は、それぞれの敷地面積に比例配分で計算します(加重平均)。この場合、角地緩和は1敷地全体が対象になるのでそれぞれ緩和した数値で計算します。
・建ぺい率が80%の敷地内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の適用はありません。

 

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