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【容積率の規制緩和】

容積率の規制緩和

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容積率の規制緩和

 
容積率の規制緩和

・特定道路(幅員15m以上の道路)からの距離が70m以内で、幅員6m以上の道路に接する敷地は、統計道路からの距離に応じて容積率の緩和があります。
・地階について「天井が字bんめんから1m以下」、「住宅の用に供する」、「建築物全体のうちで住宅部分の床面積の合計の1/3を限度とする部分」の全ての条件を満たす場合は、地階住宅部分として容積率に算入されません。
・自動車や自転車の停留、駐車のための施設は、敷地内にある建築物の床面積の1/5を限度に緩和されます。二段駐車など床面積として認識不可能な場合は、1台あたり15uと換算して、緩和規定を適用します。
・敷地が2つ以上の地域にまたがる場合は、それぞれの敷地面積の比例配分の数値となります(加重平均)
・その他に、同一敷地内にある建築物の機械室などの面積割合が大きい場合や、敷地周辺に広い公園や広場、道路など空き地がある場合の緩和、また、総合設計制度や特例容積率適用地区などの制度による緩和があります。

 

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