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【道路斜線】

道路斜線

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道路斜線

 
道路斜線

前面道路の反対側境界線から斜線制限がかかります。用途地域によって斜線の勾配が定められています(容積率によって適用距離が定められています)。
容積率が2つ以上の地域にまたがる場合は、それぞれの建物の部分の用途地域の規制を受けます。

<道路斜線の緩和>
・建物が道路境界から後退した場合、後退した距離を前面道路の反対側の境界線までの距離に加えて算定することができます。
・2面以上の道路に面する場合は、広い道路の2倍かつ35m以内は広い道路があるものとして算定します。また、その他の狭い道路中心から10mを超える地域は広い道路があるものとなります。
・道路より敷地が高い場合は、高低差から1mを引いた数値の1/2だけ道路位置が高いものとみなします。
・道路の反対側に公園、広場、水路がある場合は、公園などの反対側までの水平距離より算定します。

 

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