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【隣地斜線】

隣地斜線

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隣地斜線

 
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隣地境界線からも斜線制限。第一種、第二種低層住居専用地域以外の住居系の地域で高さが20mを超える部分、その他の地域では31mを超える部分の壁面から境界までの水平距離で算定します。
第一種、第二種低層住居専用地域には絶対高さ制限(10m又は12m)があります。

<隣地境界の緩和規定>
・敷地が公園、広場、水路、鉄道敷に面する場合は、その幅の1/2だけ外側とみなします。
・隣地地盤面のほうが高い場合は、高低差から1mを引いた数値の1/2だけ計画地の測定地盤面が高いほうとみなします。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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