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【天空率】

天空率

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天空率

 
天空率

建築基準法の改正により、平成15年1月1日から、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限に適合する建築物と同等程度以上の採光・通風等が確保されるものについては、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限を適用しなくてもよくなりました(日影規制はのこります)。
その際の判断基準として「天空率」を用いることになります。
天空率とは、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線から4〜16mの位置に立って空を見上げた場合、頭上に広がる全天空の面積に対して、建物等によって視界がさえぎられることなく、天空が見えている部分の割合をいいます。
斜線制限の限度まで建築する場合の天空率と、計画する建物の天空率を比較して、後者が前者以上であれば、斜線制限を適用しなくてもよいのです。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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