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【損益通算】

損益通算

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損益通算

 
損益通算

各種所得の金額の計算においては「益」が生じることが前提でありますが、各種所得の金額の計算において「損失」が生じることもあります。
各種所得の金額の計算上生じた損失は、課税標準の計算上、他の所得の金額から控除することができます。これを損益通算といいます。
損益通算できるのは以下の4つの所得金額の計算上生じた損失に限られます。
1.不動産所得の金額の計算上生じた損失
  ただし、損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額については、損益通算の対象になりません。
2.事業所得の金額の計算上生じた損失
3.譲渡所得の金額の計算上生じた損失
  平成16年1月1日以降土地・建物の譲渡について生じた損失の金額は、他の土地・建物の譲渡による所得の通算(内部通算)は可能ですが、給与所得等土地・建物以外の所得との通算及び繰越控除は認められません。
4.山林所得の金額の計算上生じた損失

 

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