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【固定資産の交換の特例】

固定資産の交換の特例

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固定資産の交換の特例

 
固定資産の交換の特例

交換譲渡資産である土地・借地権・耕作権又は建物を、これらと同種の資産と交換し、交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産の交換直前の用途と同じ用途に供した場合で、交換により譲渡した資産の時価と交換により取得した資産の時価との差額がこれらの時価のうち多いほうの金額の20%以内であるときは、交換により取得した交換差金についてだけ課税され、交換差金等を取得しない場合は課税はされません。
交換により譲渡した資産の時価と交換により取得した資産の時価との差が、これらのうちの多い方の金額の20%を超えるときは、交換により譲渡した資産全体について課税されます。

次に掲げるすべての要件を満たす場合に適用されます。
1.交換譲渡資産及び交換取得資産は、いずれも固定資産であること。
2.交換譲渡資産及び交換取得資産は、いずれも同種の資産であること。
3.交換譲渡資産は、1年以上所有したものであること。
4.交換取得資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものでないこと。
5.交換取得資産は、交換譲渡資産の譲渡直前のの用途と同一の用途に供すること。
6.交換の時における交換取得資産の時価と交換譲渡資産の時価との差額が、これらのうちいずれか高い方の金額の20%に相当する金額を超えないこと。

 

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