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【特定の事業用資産の買換え】

特定の事業用資産の買換え

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特定の事業用資産の買換え

 
特定の事業用資産の買換え

特定の事業用の土地建物等を譲渡し、所定の期間内にその譲渡資産に対する特定の資産を買換資産として取得し、所定の期間内にその買換資産を事業の用に供した場合には、譲渡資産のうち、譲渡資産の譲渡価格と買換資産の取得価格のいずれか少ない方の金額の80%に相当する部分は、譲渡がなかったものとされ、所得税や住民税は課税されません。
この特例は法人税(法人)・所得税(個人)とも同様の制度となっています。

適用要件をすべて満たさなければなりません。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

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