事業用不動産コンサルティングページ。
【金融商品販売法】

金融商品販売法

HomeTatsuwa Site

 

金融商品販売法

 
金融商品販売法

平成13年4月施行。
金融商品の販売事業者に対して、販売する商品が持つ「重要な仕組み、元本割れリスクやその原因と程度」を、利用者に説明する義務を課し、その説明がなかったなど説明義務違反があったことにより、利用者側が損害を蒙ったときは、その損害賠償の請求を民法の規定よりも行いやすくするための法律です。

 

<<H19.12.25 UP>> 最新の法令改正・情報等を反映していない場合があります。

〒229−0033 神奈川県相模原市鹿沼台1−3−17

TEL 042−759−5801(代)

 

会社概要アクセスマップ営業活動お問い合わせ
tokyo.comapaman-dotinfo-kasisouko
個人情報の取扱いについて

  「チーム・マイナス6%」に参加しています。

Copyright (C)2003- Tatsuwa Corporation All Rights Reserved

事業用不動産コンサルティングページ。【金融商品販売法】