の売事務所・売店舗特集
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国土交通省は3月26日、令和6(2024)年地価公示を発表しました。
国土交通省は3月26日、令和6(2024)年地価公示を発表しました。
「地価公示」とは、地価公示法に基づき、都市計画区域等における標準的な地点の毎年1月1日時点の1㎡あたりの正常な価格を国土交通省土地鑑定委員会が判定・公示するものです。
公示価格は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされています。
全国2万6,000地点を対象に、令和6(2024)年1月1日時点の価格を調査した結果、1年間の地価動向として発表しています。
【報道発表資料より】
●全国平均
全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大した。
●三大都市圏
全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大した。
東京圏、名古屋圏では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大した。
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の売事務所・売店舗の新着情報・物件情報をまとめたページです。関連用語も是非、参考にして下さい。
新耐震基準
- 地震に耐えることのできる建築物の構造基準で、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認許可を受けた建物は「新耐震基準」です。
- 新耐震基準は一部の例外(極めて小規模な建物)を除いて、ほぼ全ての建物に適用されます。
- これに対して、その前日まで適用されていた基準を「旧耐震基準」といいます。
- 新耐震基準は震度6強~7程度が、旧耐震基準は震度5強程度が構造基準です。
用途変更
- 規模が100m²以内の変更、若しくは類似の用途間で行われる場合を除き、用途変更確認申請の手続きが必要となります。
- 用途変更の手続きが必要なのか、また用途変更確認申請を行うにあたり申請が行える物件なのか確認が必要です。
- 用途変更では、基準時(建物着工時)の法律に従う事項、現行法が遡及される事項があります。
- 各官庁の指導等もありますので詳細を確認して下さい。
建築確認
- 建築基準法に基づき建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査する行政行為。
検査済証
- 完了検査に合格した場合に、建築主事等が建築主に交付する文書。
- 建築基準法に基づき建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していることを証するもの。
用途制限
- 都市計画法の用途地域の趣旨に沿って、各用途地域において原則的に建築できる(又は建築できない)建築物の用途を規制するものである。
- 建物の使用用途と「用途地域内の建築物の用途制限」の確認は必ず行ってください。
解約予告期間
- 賃貸物件から移転の場合は、現在使用している物件の解約をする必要があります。
- 契約書の内容を確認して解約予告期間が何ヶ月前なのかを確認しましょう。
- 貸主若しくは管理会社に書面をもって届出をするのが一般的です。
建物構造の略語解説
- 【S造】
鉄骨造の略。 - 【RC造】
鉄筋コンクリート造の略。主に中高層建物に利用される事が多い。 - 【SRC造】
鉄骨鉄筋コンクリート造の略。主に高層建物に利用される事が多い。
物件購入時の主な諸費用
- 【仲介手数料】
成約した場合のみ、その取引額に応じて発生いたします。簡便法で(税抜き物件価額×3%+6万円)× 1.05で計算されています。 - 【印紙税】
売買契約書ローン契約書作成の時に必要です。 - 【按分固定資産税】
固定資産税は、1月1日時点で不動産等を所有する場合に課せられる税金。物件引渡日以降の分について日割り計算し、前所有者に支払います。 - 【登記費用】
所有権の保存登記や移転登記、抵当権設定時の登記免許税の他、司法書士へ支払う報酬や登記簿謄本取得費用等の実費もあります。
屋外広告物条例
- 都道府県、政令市及び中核市が、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる。
- また、景観行政団体である市町村も、都道府県と協議の上、屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる。
- 許可等の事務については、委任を受けて市町村が行っている場合もある。
積載荷重
- 物品や利用する人間の重さなど建物に積載される荷重のことで、建物の機能に応じて決められています。
- 床の計算、大梁、柱又は基礎の計算用と、地震力の計算用とがあり、別々の数値を採用しています。
- 建物の施設する設備や荷物等の重量を把握し、建築物がその重さに耐えられるかどうか確認する必要があります。
{{駅名}}周辺の売店舗・売事務所に関するFAQ
- Q1{{駅名}}周辺以外に売店舗・売事務所を取り扱っているエリアを知りたい。
- A1
{{駅名}}周辺はもちろん、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の売店舗・売事務所を取り扱っております。
- Q2ホームページに掲載されている物件以外に{{駅名}}周辺の売店舗・売事務所はあるのか?
- A2
ホームページに公開していない売店舗・売事務所も多数ございます。
オーナー様が公開をご希望されていない場合や、目安はあるものの募集条件が決定していない物件などはホームページに公開されません。
ホームページに公開される物件は、取扱物件全体のわずか一部となっております。
非公開となっている売店舗・売事務所については、担当営業スタッフより個別提案とさせていただいております。
{{駅名}}周辺の非公開物件の有無は、担当営業スタッフへお問い合わせください。
ご要望にマッチする物件が無い場合でも、担当営業スタッフによる新着情報からの随時提案や、ホームページには新着物件情報や更新情報を自動配信する物件さがしのサポートツール「新着お知らせメール」もあります。 - Q3{{駅名}}周辺の売店舗・売事務所を売りたい!査定依頼の方法は?
- A3
「通常仲介」「業者買取」「買取保証」「リースバック買取」と、4つの売却方法!
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{{駅名}}周辺にある売店舗・売事務所について、専門的な知識や、さまざまな経験を基に、お客様の状況にあわせて最適な方法を提案します。
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