売工場・工場用地を買う!貸工場を借りる!|用途地域の制限について
2024/06/26
立和コーポレーションでは、1998年の会社設立時から主力の物件種目としているのが「工場・工場用地」です。
売工場・工場用地・貸工場においては、豊富な取扱い実績から、企業誘致・集客、査定、管理などのノウハウやネットワークが豊富です。
お客様にご安心してお取引いただけるように、適切なアドバイスに心がけています。
今回のブログでは、工場・工場用地をお探しする際に、基本的におさえてほしいポイント「用途地域の制限」について記事にしました。
要所をまとめた簡単な内容になっています。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
「用途地域の制限」とは、「都市計画法」により定められた「用途地域」に、「建築基準法」により建築物の用途制限が細かく定められいることをいいます。
どこで何をやっても良いわけではありません。
例えば、低層の住居系のエリアである「第一種低層住居専用地域」では、建築物を工場用途にすることはできません。
また、工場系のエリアである「工業専用地域」では、建築物を住宅用途にすることはできません。
「用途地域」について、もう少し詳しく説明すると、
日本の国土は、「都市計画区域外・準都市計画区域外」「準都市計画区域」「都市計画区域」の3つの区域に分かれています。
用途地域は、「都市計画区域」内の「市街化区域内」では必ず定め、必要な場合は、「都市計画区域」内の「非線引き都市計画区域」、「都市計画区域」外の「準都市計画区域」でも定めることができます。
地域地区のひとつで、「住居系」「商業系」「工業系」に大きく分類され、13種類の地域が定められています。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にて用途地域が定められているのは、ほとんどが「市街化区域」になります。
※「準都市計画区域」は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にはありません。
※「非線引き都市計画区域」は、東京都にはありません。
用途地域は次の13種類です。
1.第一種低層住居専用地域
2.第二種低層住居専用地域
3.第一種中高層住居専用地域
4.第二種中高層住居専用地域
5.第一種住居地域
6.第二種住居地域
7.準住居地域
8.田園住居地域
9.近隣商業地域
10.商業地域
11.準工業地域
12.工業地域
13.工業専用地域
用途別の工場可能な用途地域
建築物が用途可能な用途地域
=5.第一種住居地域~13.工業専用地域(8.田園住居地域を除く)
建築物が用途可能な用途地域
=9.近隣商業地域~13.工業専用地域
建築物が用途可能な用途地域
=11.準工業地域~13.工業専用地域
建築物が用途可能な用途地域
=9.近隣商業地域~13.工業専用地域
建築物が用途可能な用途地域
=11.準工業地域~13.工業専用地域
建築物が用途可能な用途地域
=11.準工業地域~13.工業専用地域
建築物が用途可能な用途地域
=12.工業地域と13.工業専用地域
建築物が用途可能な用途地域
=5.第一種住居地域~13.工業専用地域(8.田園住居地域を除く)
建築物が用途可能な用途地域
=7.準住居地域~13.工業専用地域(8.田園住居地域を除く)
建築物が用途可能な用途地域
=9.近隣商業地域~13.工業専用地域
建築物が用途可能な用途地域
=11.準工業地域~13.工業専用地域
※すべての制限について記載をしていません。より細かく「原動機」や「作業内容」等の制限があります。
※建築基準法別表第2に用途制限の詳細があります。グーグルやヤフー検索等で「建築基準法別表第2」と検索してみてください。確認できるページがあると思います。
※お客様の用途が、「危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させる恐れがある工場」・「危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場」・「~少ない工場」・「~非常に少ない工場」のどれに該当するのか?は、行政へ確認する必要があります。
用途地域の調査方法
用途地域を調べる方法としておすすめなのが、以前ブログに記事にしました「不動産情報ライブラリ」です。
都市計画情報を簡単に調べることが可能です。
まとめ
用途地域の確認は、売工場・工場用地・貸工場をさがしはじめの段階では、非常に重要なチェック項目になります。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にて、売工場・工場用地・貸工場を検討する場合、ほとんどが「都市計画区域」になります。
「都市計画区域」内で都市計画法が適用され、制限が規定されています。
※「都市計画区域外・準都市計画区域外」は一部あり、都市計画法が適用されません。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
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