2023年度の住宅宿泊管理業者への全国一斉立ち入り調査の結果
2024/07/23
国土交通省は2024年7月1日、2023年度の住宅宿泊管理業者への全国一斉立ち入り調査の結果を発表しました。
この全国一斉立ち入り調査は、2018年6月の住宅宿泊事業法の施行後初めての実施となります。
2024年3月現在の同法に基づく住宅宿泊管理業者の登録数は2,191業者。
2023年6月から24年3月にかけて各地方整備局等が立ち入り検査を行ない、法令の順守状況等を調査、必要に応じて是正指導を行いました。
今回の立ち入り検査の結果ですが、調査した全国38業者中、34業者において法令違反が認められ是正指導が行われました。
「証明書の携帯等義務違反」と「帳簿の備付け等義務違反」が共に22件、「住宅宿泊事業者への定期報告義務違反」が19件でした。
同省では多くの住宅宿泊管理業者において同法に対する理解不足が見られたとしています。
その後34業者すべてで是正等がなされたことを確認しています。
住宅宿泊事業とは
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。
また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
立和コーポレーションにて取り扱う、寮(貸寮)・社宅(貸社宅)、保養所と称される家屋については、一般的にその使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断しているようです。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
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