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耐震基準について|新耐震基準とは?

2024/05/09

事業用不動産建物取引においては、そこで働く従業員や顧客の安全の確保、事業の継続性の確保、事業のイメージやブランド価値の向上、法令遵守などの観点から、耐震基準の判断や耐震性の確保が非常に重要視されています。今回は、新耐震基準建物の判断方法や旧耐震基準建物の対応策を中心に記事にしています。

「新耐震基準(1981年6月1日~)」とは、1981年6月に施行された建築基準法の耐震基準を指します。
それに対し、それまで施行されていた耐震基準を「旧耐震基準(1950年11月23日~1981年5月31日))」と呼びます。
2000年にも改正があり、「現行の耐震基準」や「2000年基準」などと呼ばれていますが、木造住宅に関するものです。

建築基準法 1950年11月施行
建築物の構造、設備、用途等に関して、遵守すべき最低の基準が定められています。
基準遵守の確実性を高めるために、建築前の手続き(建築確認、検査など)の過程などが定められています。

耐震構造

旧耐震基準と新耐震基準の大きな違い

「旧耐震基準」震度5(中規模地震)まで倒壊・損傷しないという基準
「新耐震基準」震度6~7の大規模地震に対して倒壊しないという基準

耐震基準の確認方法

新耐震基準か旧耐震基準かの確認は、建築確認申請が受理された日で行います。
「確認通知書(副)」「台帳記載事項証明」「建築計画概要書」で確認が可能です。

確認通知書(副)
建築確認申請が受理された際、返却される副本。
所有者が保管していることが多いが、相当の年数が経過するなかで紛失される場合があります。
台帳記載事項証明
確認済証が交付された建築物等の概要を記載した建築台帳に、記載されていることを証明するものです。
行政機関の担当窓口で申請して取得することができます。
建築計画概要書
建築確認申請の際の提出書類で、建築計画の概略が記載された図書です。
行政機関で一般公開されているため、窓口で閲覧することができます。

検査済証の確認も必要となります。
建築確認申請が提出されていて、そのとおりに造られている担保となり、新耐震基準を満たしているといえます。
検査済証を取得していない建物も結構ありますので注意が必要です。
「検査済証」「台帳記載事項証明」「建築計画概要書」で確認が可能です。

※「台帳記載事項証明」「建築計画概要書」は、年代や行政機関で様式が異なります。
必要な情報が記載されていない場合があります。

旧耐震基準建物のデメリット

安全性の不足
建物の耐震性が新耐震基準より不足している可能性があり、地震に対する不安が残ります。
コンプライアンス不足
建築時及び現行の法規制に適合していない可能性があり、法的な問題や責任が生じる可能性があります。
信頼性の低下
建物の信頼性が低いと見なされる可能性があります。
従業員や顧客、利用者、投資家などの関係者に対して不安や疑念を与える可能性があります。
メンテナンスコストの増加
メンテナンスコストが多くなる可能性が高くなります。
資産価値の減少
新耐震基準に適合する建物と比較して資産価値が低いと見なされる場合があります。

旧耐震基準建物の対応策

まずは、建物構造の耐震性を明らかにするために耐震診断です。
耐震基準を満たしていれば、「耐震基準適合証明書」が発行されます。
耐震補強工事を行う際のプランや概算工事費用なども検討できます。

耐震補強工事を行うかの判断は、「一般診断」「精密診断」へ経て行います。

ほとんどの自治体では、耐震診断にあたって補助金が支給されています。
補助内容は各自治体によっても異なるので、詳しくはホームページなどで確認しましょう。

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