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貸地の賃料(地代)は課税対象?非課税?

2024/03/25

事業用物件専門の不動産会社「立和コーポレーション」が取り扱う物件種目は、「工場」「倉庫」「事務所」「店舗」「寮」「土地」などラインナップが豊富です。
今回の記事では、土地の貸付け(貸地)における賃料(地代)について、消費税の取り扱いはどうすればいいか解説します。
貸地の消費税
土地の貸主にとっては、賃料が消費税の課税対象なのか気になるところかもしれません。
「すべての土地取引において、賃料の消費税は非課税」なんて思い込んでいる方もいらっしゃいますので、注意が必要です。

一般的には、土地の貸付け取引の賃料は、消費税の課税対象とならないとされています。
例外として、1ヵ月に満たない契約期間の場合や、使用方法が駐車場その他の施設の利用に伴う場合は、課税対象となりますので注意しましょう。
「その他の施設の利用に伴う場合」と少し曖昧な表現になっている部分もあり、判断に迷うところもあるのも事実です。
後々のトラブルや紛争の原因になる可能性がありますので、専門家の助言を求めるなどして契約締結前には正確な判断をすることが非常に重要です。
土地賃貸借取引における消費税の取り扱いについての疑問やご質問など、お気軽にお問い合わせください。

1ヵ月に満たない一時的な土地賃貸借の賃料(地代)は消費税の課税対象!

1ヵ月を超えて土地の貸付けを行う場合の賃料は、非課税対象となりますが、1ヵ月未満の短期間で貸付けを行う場合は、賃料が課税対象となります。
期間の判断は、実際の貸付期間ではなく、契約書に定められた期間となります。

施設利用を伴った土地の貸付けの賃料(地代)は消費税の課税対象!

貸主が駐車の区画をロープで区切るなど、何かしらの手を加えた場合は、土地のみの貸付けとはみなされません。
施設の利用に伴って土地が使用されるものと判断され、賃料の消費税は課税対象となります。
公表裁決事例より
●事案の概要を要約
審査請求人の消費税及び地方消費税について、原処分庁が、審査請求人による駐車場の貸付けが課税資産の譲渡等に該当するなどとして決定処分等をしたのに対し、審査請求人が、駐車場の貸付けは消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる土地の貸付けに該当し非課税であり、上記処分の全部の取消しを求めた事案。

物件の状況
・砂利を敷くことにより地面の整備がされ、ロープが地面に敷設され、各区画が区分されている。
・賃貸借契約書等において、その使用目的が駐車場とされている。

●審査請求人の主張の当否の要約
審査請求人は、車両を駐車させるという目的で駐車場を貸し付け、少なくとも砂利を敷くなどして駐車場としての用途に応じる地面の整備をしていることからすれば、本件駐車場の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。
(参考)
消費税法基本通達
事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる旨定めている。

土地を含めた事業用建物の賃貸借は賃料の総額が消費税の課税対象!

事業用目的で使用される「工場」「倉庫」「事務所」などの建物を貸し付ける場合の賃料は課税対象になります。
事業用目的で使用される建物と土地部分に分けている場合であっても、賃料総額を建物の貸付けの対価として扱うこととなります。

まとめ

消費税法では、消費税はモノやサービスの消費に負担を求める税金とされています。
土地については使用や時間の経過によって消費したという考えを持っていません。そのため、土地の貸付けについても消費税は非課税とされています。
しかし、本記事に掲載したとおり、例外として消費税の課税対象となる土地の貸付け取引もあるので注意が必要です。
とくに土地に何かしらの手を加えて賃貸を行っている方は、改めて確認してみるのはいかかでしょうか。

監修 株式会社立和コーポレーション
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(2)8600号
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この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
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