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土壌汚染に関する法令

2024/03/06

不動産売買取引における土壌汚染の問題がますます重要視されています。
土壌汚染は、地下水や周辺環境に深刻な影響を与える可能性があるため、売主・買主にとって重要な事項となっています。
買主にとっては、土壌汚染によって健康リスクや環境問題、売主・所有者にとっては、不動産の価値を下げるリスクがあります。

土壌汚染に関する法令には、次のようなものがあります。

土壌汚染に関する法令

【環境基本法】1993年11月19日施行

第16条第1項「土壌の汚染に係わる環境基準」は、土壌汚染に関しての根幹といえます。
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい「環境基準」「達成期間」等を定めています。

【大気汚染防止法】1968年12月1日施行

大気汚染の防止に関する法律です。
工場のばい煙や粉塵、自動車排気ガスの許容濃度の規制対象しています。

【水質汚濁防止法】1971年6月24日施行

土壌汚染に関連して、水質汚濁防止法施行令で指定された「特定事業場」からの公共用水域への排出及び地下水への浸透を規制しています。
工場等から公共水域への水の排出や地下に浸透する水の浸透など。
地下浸透防止の構造基準、定期点検の実施および結果の記録・保存の義務などの規定が設けられています。
地下浸透防止の構造基準
床面を不浸透性材料とし、必要に応じて耐薬品性及び不浸透性材質で被覆する
防液堤、側溝、溜枡(ためます)、ステンレスの受け皿またはこれらと同等以上の装置を設置する
など
地下浸透防止の定期点検項目
床面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無
防液堤等のひび割れ等の異常の有無
施設本体のひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無
施設本体からの漏えいの有無
など

※特定事業場とは
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。

【廃棄物の処理および清掃に関する法律】(廃棄物処理法)1971年9月24日施行

不法投棄や最終処分場の管理。

【化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律】(化審法)1974年4月16日施行

新規の化学物質の製造・輸入を事前に審査する制度や製造・使用規制などを定めている法律です。

【消防法】1948年8月1日施行

ガソリンや重油などの危険物の貯蔵施設などを管理しています。

【ダイオキシン類対策特別措置法】2000年1月15日施行

ダイオキシン類に関する大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、廃棄物処理に関わる基準・規制・措置等を定めている法律です。
規制の対象となる「特定施設」ごとに排出基準値が設定されています。

「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水もしくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。ダイオキシン類による環境汚染を防止するため、規制の対象となる特定施設に対し、排出ガス又は排出水について排出基準値を設定しています。
「特定施設」には、「大気基準適用施設」と「水質基準対象施設」があります。
大気基準適用施設
ダイオキシン類を発生し、大気中に排出する特定施設で、施行令別表第1に掲げるものをいいます。
当該施設から大気中に排出する排出ガス中のダイオキシン類濃度について、大気排出基準が適用されています。
水質基準対象施設
ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する特定施設で、施行令別表第2に掲げるものをいいます。
水質基準対象施設を設置する工場又は事業場は「水質基準適用事業場」となり、排水中のダイオキシン類濃度について、水質排出基準が適用されています。

【農薬取締法】1948年8月1日施行

農薬について登録制度を設け、販売及び使用の規制などを定めている法律です。

【肥料取締法】1950年6月20日施行

肥料の規格及び施用の基準の公定、登録、検査などを管理しています。

【農用地汚染防止法】1971年6月5日施行

農用地の土壌のカドミウム等の特定有害物質による汚染の防止及び除去などを管理しています。

【土壌汚染対策法】2003年2月15日施行

土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握と健康被害防止措置に関する措置などを定めている法律です。
土地所有者等(土地の所有者または管理者、占有者)に土壌汚染状況調査や、土壌汚染があった場合の適切な管理を求めています。
土壌汚染対策法に基づく調査の契機
・有害物質使用特定施設の使用の廃止時
・一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき
・自主調査

※土壌汚染対策法に基づく調査を実施する場合は、指定調査機関に依頼する必要があります。

土壌汚染対策法における土壌汚染状況調査の流れ
地歴調査 可能な限り過去にさかのぼり「資料収集」、関係者からの「聴取」、「現地確認」などの方法で収集します。
調査設計 地歴調査の結果を基に特定有害物質毎に汚染のおそれを区分して、調査計画を立案します。
調査分析 調査計画に沿って、土壌ガスや土壌を採取し、分析します。

土壌汚染があった場合
調査の結果、土壌溶出量基準、土壌含有量基準を超えた場合は、区域指定され、環境省や自治体のホームページ等で公開されます。
区域には大きく分けて「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」があります。
要措置区域 健康被害のおそれがあるため、対策(措置)が終わるまで、原則工事ができません。
形質変更時要届出区域 土地の掘削を伴う工事をする際に自治体への届出が必要です。
※どちらの区域についても、汚染土壌を区域外に搬出する際は原則として14日前までに届出が必要です。

土壌汚染対策(措置)について
「汚染土壌を管理するもの(汚染土壌は残置する)」と「汚染土壌を除去するもの(汚染土壌がその場からなくなる)」があります。
土壌汚染対策法では、限られた用途の場所以外は、汚染土壌や土壌中の有害物質を取り除くことを要求していません。

このほか、地方自治体が独自に条例を定めて規制をしている場合もあります。

まとめ

立和コーポレーションでは、土壌汚染対策法に基づく調査を実施する指定調査機関のご紹介も可能です。
また、事業用不動産取引における土壌汚染についてのご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

監修 株式会社立和コーポレーション
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(2)8600号
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