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東京都の支援制度|不燃化特区(東京都不燃化推進特定整備地区)について

2023/11/08

東京都では、東日本大震災の発生をふまえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速させるため、「木密地域不燃化10年プロジェクト」を2012年に立ち上げ、特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、特別な支援により不燃化を推進する不燃化特区制度の活用と、延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路である特定整備路線の整備を一体的に進めてきました。「木密地域不燃化10年プロジェクト」は、2021年3月31日に終了しましたが、具体的な施策のうち、不燃化特区制度の活用と特定整備路線の整備については、取組を5年間延長し、引き続き、整備地域の防災性の向上を強力に進めています。

不燃化特区

不燃化特区について

東京には、JR山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(木密地域)が広範囲に分布しており、首都直下地震が発生した場合に地震火災など大きな被害が想定されています。
「不燃化特区」とは、このような木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度です。

東京都の支援内容

東京都では、不燃化特区内にて、老朽建築物の除却や建替え等、各区が実施している不燃化の取組に対し、支援を行っています。
①専門家の派遣
・建替え等に際し、必要なご相談をお受けするために専門家を派遣します。
②老朽建築物除却費の助成
・一定の要件を満たした老朽建築物の除却に要する費用を助成します。
・建替えをしなくても支援します。
・老朽建築物除却後の更地が要件を満たす場合に、固定資産税・都市計画税の減免(最長5年間)を受けることができます。
③建築設計費・工事費等の助成
・建替えに伴って必要な建築設計及び工事監理に要する費用を助成します。
・建替えに伴って必要な建築工事に要する費用を助成します。
・建替え後の住宅が要件を満たす場合に、固定資産税・都市計画税の減免(最長5年間)を受けることができます。

支援制度の内容は各区で異なります。
簡単な内容になりますが、各区の不燃化特区に関するホームページより支援内容をまとめました。
各区のすべての支援内容ではありません。最新の情報ではない可能性があります。
詳しくは各区役所へお問い合わせください。

また、各助成金の申請手続きは、老朽建築物の解体工事等を着手する日の一定期間前にする必要があります。
各工事着手後は助成対象になりませんので注意してください。

各区の支援内容|不燃化特区地区

新宿区
西新宿五丁目地区
新宿区独自に「木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業」があります。
・老朽建築物の除却
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却=上限50万円を助成
・老朽建築物建替え支援
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却+準耐火建築物等以上の住宅を新築=上限100~300万円を助成
文京区
大塚五・六丁目地区
・不燃化建替え促進助成
一定の要件を満たし、不燃化建替えを行う場合、除却費、建築設計費及び工事監理費の一部を助成
・住替え助成
一定の要件を満たし、不燃化建替えを行う場合、仮住居へ移転する際の転居一時金、住居用家財移転費用及び家賃の一部を助成
・老朽建築物の除却助成
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却を行う場合、除却費を助成
台東区
谷中二・三・五丁目地区
・老朽建築物除却助成=上限150万円
一定の要件を満たし、老朽建築物の全部を除却する場合、除却工事に要する経費の一部を助成
助成要件は、除却後の敷地は防災上安全かつ良好な空地として管理すること。
・戸建建替え助成・共同建替え助成=上限150万円+1階から3階までの床面積の合計に応じた別に定める額
一定の要件を満たし、戸建・共同住宅等へ建替える場合、建築設計・工事監理及び建築工事に要する経費の一部を助成
墨田区
京島周辺地区
鐘ヶ淵周辺地区
・不燃建築物を建築=基本助成150万円+建築設計助成費100万円+加算助成
一定の要件を満たし、不燃建築物の建築に伴う建築工事費、除却費、設計・監理費等について助成
・老朽建築物を木造準耐火等へ建替え=建築設計助成費100万円+老朽建築物除去助成費上限90万円+加算助成
一定の要件を満たし、老朽建築物を木造準耐火建物等へ建替える際に、除却費、設計・監理費等について助成
江東区
北砂三・四・五丁目地区
・老朽建築物の除却に対する助成
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却する場合に、除却費の一部を助成
・不燃化建替えに対する助成
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う建築物に対して、設計費及び監理費の一部を助成
・住替えに対する助成
一定の要件を満たし、除却を行う老朽建築物にお住まいの所有者(借地人のみ)または賃借人が住み替える場合に、費用の一部を助成
品川区
東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区
補助29号線沿道地区(品川区)
豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区
旗の台四丁目・中延五丁目地区
戸越二・四・五・六丁目地区
西品川一・二・三丁目地区
大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区
放射2号線沿道地区
補助28号線沿道地区
大井二丁目地区
・老朽建築物の解体除却費用を助成
一定の要件を満たし、助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成
木造=助成対象建築物の床面積1㎡あたり最大31,000円かつ上限15,500,000円
軽量鉄骨造=助成対象建築物の床面積1㎡あたり最大44,000円かつ上限22,000,000円
・引越しにかかる費用を助成
一定の要件を満たし、老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金(礼金、仲介手数料、権利金)・移転費用・家賃(3ヵ月分)について助成
【対象老朽建築物の使用面積=30㎡未満】(助成限度額)
転居一時金 262,000円
家賃    262,000円
移転費用(1回分) 130,000円
【対象老朽建築物の使用面積=30㎡以上60㎡未満】(助成限度額)
転居一時金 315,000円
家賃    315,000円
移転費用(1回分) 160,000円
【対象老朽建築物の使用面積=60㎡以上】(助成限度額)
転居一時金 420,000円
家賃    420,000円
移転費用(1回分) 200,000円
・耐火・準耐火建築物にするための費用を助成
一定の要件を満たし、老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な費用および建築設計費・工事監理費について助成
目黒区
目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却、不燃建築物への建替え時に要する費用の一部を助成
・老朽建築物除却助成=助成限度額80万円
・戸建建替え助成
(建築設計費等助成=助成限度額390万円、建築工事費助成=助成限度額370万円)
・共同住宅建替え助成
(建築設計費等助成=助成限度額390万円、建築工事費助成=助成限度額370万円)
・店舗等建替え加算助成=助成限度額100万円
・老朽建築物の除却に伴う仮住居費助成=助成限度額40万円
・老朽建築物からの住替え助成=助成限度額40万円
・壁面後退奨励金=助成限度額100万円(他の助成との併用不可)
大田区
①大森中地区(西糀谷、東蒲田、大森中)
②羽田二・三・六丁目地区
③補助29号線沿道地区(大田区)
地区により助成内容が異なります。
・戸建て等建替え促進助成(①②)
耐火=助成限度額250万円、準耐火=助成限度額200万円
・複数所有者共同建替え助成(②)
2棟を除却し共同化する場合の例
耐火=助成限度額1,050万円、準耐火=助成限度額950万円
・老朽建築物除却助成(①②)=助成限度額100万円
②で無接道建築物を除却する場合、助成限度額が150万円
・特定整備路線老朽建築物除却助成(③)=助成限度額1,550万円
世田谷区
太子堂・三宿地区
区役所周辺地区
北沢三・四丁目地区
太子堂・若林地区
北沢五丁目・大原一丁目地区
・老朽建築物の建替えに伴う費用を助成
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、除去工事費及び設計費・監理費の一部を助成
(除去工事の助成限度額は、「実工事費」と「27,000円/㎡」で額の少ない方となります。)
(設計費・監理費の助成限度額は、「実費」と「区が算出した額」で額の少ない方となります。)
・老朽建築物の除却費用等を助成
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却を行う場合、除却費を助成
(助成限度額は、「実工事費」と「27,000円/㎡」で額の少ない方となります。※例外あり)
老朽建築物を除却した土地(更地)に対する固定資産税及び都市計画税の減免要件を満たす場合に、土地(更地)を適正に管理するために設置する柵等の費用を一部助成
渋谷区
本町二~六丁目地区
・老朽建築物の除却
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却=助成限度額240~320万円を助成
・老朽建築物建替え支援
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却(=助成限度額240~320万円を助成)+準耐火建築物等以上の住宅を新築(=助成限度額100~150万円を助成)
中野区
弥生町三丁目周辺地区
大和町地区
・老朽建築物の建替え費用の補助
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、除去工事費及び仮住居費、設計費・監理費の一部を助成
(除去工事の助成限度額は、「解体除却・整地費の限度額表の限度額」と「解体除却・整地費の実費」で額の少ない方となります。)
(仮住居費の助成限度額は、「限度額40万円」と「家賃及び引っ越し代の実費」で額の少ない方となります。)
(設計費・監理費の助成限度額は、「設計費表及び独自の計算式」と「建築設計・工事監督費の実費」で額の少ない方となります。)
・老朽建築物の解体除却費用の補助
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却=「解体除却・整地費の限度額表の限度額」と「解体除却・整地費の実費」で額の少ない方の金額
・建築設計・工事監理費用の補助
老朽建築物の解体除却費用の補助を過去に受けた方が、一定の要件を満たし、その土地で新しく建築するときに、その費用の一部を補助
助成限度額は、「設計費表及び独自の計算式」と「建築設計・工事監督費の実費」で額の少ない方となります。
杉並区
杉並第六小学校周辺地区
方南一丁目地区
・老朽建築物除去等助成金
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却を行う場合、除却費を助成=助成限度額150万円を助成
・建替え推進助成金
一定の要件を満たし、戸建・共同住宅等へ建替える場合、建築設計費・工事監理費を助成
1階から3階までの床面積の合計に応じた別に定める額(=助成限度額100万円を助成)
豊島区
東池袋四・五丁目地区
池袋本町・上池袋地区
補助26・172号線沿道地区
雑司が谷・南池袋地区
補助81号線沿道地区
・老朽建築物除却助成
一定の要件を満たし、老朽建築物及びそれに付帯する工作物の除却工事費及び除去後の整地費を助成=助成限度額1,000万円を助成
・戸建建替え促進助成
【設計費助成】
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、除去工事費及び設計費・工事監理費の一部を助成
【建築工事費助成】
設計費助成の要件を満たし、更に耐火性能の向上を伴う不燃化の建替えを行う場合に、建築工事費の一部を助成
北区
十条駅周辺地区
志茂・岩淵地区
赤羽西補助86号線沿道地区
補助81号線沿道地区
・除却支援事業
一定の要件を満たし、老朽建築物の除却を行う場合、除却費と敷地の整地に要する費用を助成=助成限度額160万円を助成
・建替え事業
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、設計費及び監理費の一部を助成
助成限度額
【一般建替えの場合】
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額
①助成対象床面積に応じて定めた額
②耐火建築物等=90万円 準耐火建築物等=80万円
【共同建替え(共同住宅)の場合】
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額
①住宅部分に係る設計費及び監理費の2/3の額
設計費及び監理費×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)× 2/3
②耐火建築物等=450万円 準耐火建築物等=200万円
・店舗建替え事業
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、設計費及び監理費の一部を助成
従後の建築物に店舗等を含む建築物であること。
助成限度額
建替え事業の助成限度額及び次の店舗部分の建設に対する助成限度額の合計額
店舗部分の建設に対する助成限度額
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額
①新築の建築工事に係る費用(税抜額)×(新築建築物の店舗等部分の床面積の合計)/(新築建築物の延べ面積)
②100万円
・壁面後退促進事業
他の特区の事業(除却支援事業・建替え事業・店舗建替え事業・老朽空家対策事業)とは併用して受けることができません。
交付金の額は、一定の要件を満たし、①~③に囲まれた部分の面積に応じて定められています。
①防災街区整備地区計画に規定する壁面の位置の制限による後退線(道路中心から3m)
②建築基準法の道路境界線
③隣地境界線
助成限度額は、100万円
・老朽空家対策事業
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物の除却後に区等に土地を売却する場合に、除却費を助成=助成限度額500万円を助成
荒川区
荒川・南千住地区
町屋・尾久地区
・荒川区不燃化特区住み替え助成事業
一定の要件を満たし、居住する対象の老朽建築物を除去し、荒川区内の対象住み替え住宅に住み替える場合に、住み替えに要する一時的費用等の一部を助成
転居一時金・住居用家財移転費用・家賃の一部を助成(助成限度額あり)
・荒川区不燃化特区整備促進事業(建替え)
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、設計費及び監理費、建築工事費の一部を助成
法定外公共物(水路など)の売り払いを受けた場合は測量費を助成
・荒川区不燃化特区整備促進事業(解体)
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物の除却を行う場合、除却費を助成=助成限度額150万円を助成
助成限度額は、解体する建物の延べ面積1㎡あたり26,000円を上限とし、延べ面積500㎡まで
その他に不燃化に向けた事業があります。
・密集住宅市街地整備促進事業
・都市防災不燃化促進事業
板橋区
大谷口一丁目周辺地区
大山駅周辺西地区
・老朽建築物の除却費用
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却を行う場合、除却費を助成=助成限度額150万円を助成
・建替えのための建築設計費・工事監理費
「老朽建築物の除却費用」の要件を満たし、更に一定の要件を満たし不燃化建替えを行う場合に、建築設計費及び工事監理費の一部を助成
・建替えのための建築工事費
「建替えのための建築設計費・工事監理費」の要件を満たし、更に一定の要件を満たす場合に、建築工事費の一部を助成
・管理柵の設置費用
一定の要件を満たし、老朽建築物を除却した更地を適正に管理するために柵を設置する場合に、管理柵の設置費用の一部を助成=助成限度額25万円を助成
足立区
西新井駅西口周辺地区
足立区中南部一帯地区
・老朽建築物の解体費用を助成
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物の除却を行う場合、除却費を助成=助成限度額280万円を助成
・不燃化建替え費用を助成
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、設計費及び監理費、建築工事費の一部を助成
設計費及び監理費の助成限度額は、70万円
葛飾区
四つ木一・二丁目地区
東四つ木地区
東立石四丁目地区
堀切二丁目周辺及び四丁目地区
・老朽建築物の取壊しへの助成
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物の除却を行う場合、除却費を助成=助成限度額200万円を助成
・建替え助成制度
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、設計費及び監理費、建築工事費の一部を助成
除去費及び設計費・監理費の助成限度額は、200万円
江戸川区
南小岩七・八丁目周辺地区
松島三丁目地区
平井二丁目付近地区
南小岩南部・東松本付近地区
・老朽建築物取壊し費用の助成
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物及び付属工作物の除去費用及び整地費用と石綿含有事前調査費及び除去処分費の一部を助成
助成限度額は、取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円
・石綿調査費用及び除去費用の助成
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合、石綿含有事前調査費及び除去処分費の一部を助成
助成限度額は、取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり10,000円
・耐火建築物等建替え助成
一定の要件を満たし、対象の老朽建築物を除却後に、不燃化建替えを行う場合に、設計費及び監理費の一部を助成

住宅街

まとめ

非常に簡単な内容でまとめましたが、不燃化特区制度は非常に手厚い助成内容となっています。
一部、事業用不動産にも利用できる助成もあり、不燃化特区内で建物の解体や建て替えをご検討の際には余裕をもったスケジュールで各区へお問い合わせしてください。
この不燃化特区制度は、取組期限が令和2年度までの予定でしたが、最長で令和7年度まで延長しています。

 

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