「農地転用」して売買・賃貸借共に一貫してサポート
2023/05/16
「農地」を「農地以外のもの(用途)」にするためには、「農地転用」の手続きが必要となります。
事業用地として利用する場合も同様です。
「農地転用」に関係する法律は農地法です。
なかでも農地法4条と5条が「農地転用」を直接規制していますが、不動産の売買・賃貸借では5条の申請となります。
【農地法の規制の内容】
第4条 農地の所有者が自ら農地を転用する場合
第5条 農地の所有者から売買・賃貸借をして転用する場合
【ケース】
借りたい方…「農地を借りて自社の車両置場(実需)として利用したい。」
買いたい方…「農地を買って自社の資材置場(実需)として利用したい。」
貸したい方…「農地を農地以外のもの(用途)で貸したい。」
売りたい方…「農地を農地以外のもの(用途)で売りたい。」
ここでいう「農地」とは「耕作の用に供されている土地」と定義付けられています。
農地であるかどうかの判断は、登記簿の「地目」は関係なく、原則的に現状(見た目)を基に判断されます。
現況(見た目)が田畑であれば農地として扱われます。
市街化区域内の「農地」の「農地転用」は、農業委員会への届出となります。
市街化調整区域(4ha以下)の場合は、都道県知事又は指定市町村の許可が必要となり、都市計画法29条と35条の適用も受け、手続きが大変になります。
次は、土地計画法に基づく区域区分別の「農地転用」手続きの概略です。
◆市街化区域の場合
都市計画法において「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされている区域です。
市街化区域内にある農地を「農地転用」する場合は、市町村の農業委員会への届出が必要となります。
◆市街化調整区域の場合
都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」とされている区域です。
市街化調整区域内にある農地を「農地転用」する場合は、都道県知事又は指定市町村の許可が必要となります。
※4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要となります。
◆非線引き都市計画区域の場合
都市計画区域内のなかで市街化区域・市街化調整区域いずれにも区分されていない区域です。
非線引き都市計画区域にある農地を「農地転用」する場合は、都道県知事又は指定市町村の許可が必要となります。
※4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要となります。
◆都市計画区域外の場合
都市計画区域・準都市計画区域外の行政区域です。
都市計画法の適用・効果が及ぼない区域となります。
都市計画区域外にある農地を「農地転用」する場合は、都道県知事又は指定市町村の許可が必要となります。
※4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要となります。
市街化区域の場合は「届出」、その他の区域の場合は「許可」が必要で手続きが大変になります。
立和コーポレーションでは、「農地転用」して売買・賃貸借共に取扱い、一貫してサポートしております。
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